2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。
なお、御指摘の自書式以外の投票方法でございますけれども、記号式投票でございますとか電子投票というふうな方法があるわけでございます。現在、法律上は、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において、当該地方公共団体が条例を定めることにより導入をすることが可能というふうになっておるところでございます。
さような意味合から比較的少数のために非常なる費用を要するという点を考慮して、この盲人の点字の場合には特に記号式を置かなかつた次第なのであります。」云々と述べております。 今では、視覚障害者の投票は六百どころじゃありません、さっき紹介したように七千七百七十五。また、費用や技術という問題も、これはもう七十年前とは大きく変化をしてきていると思うんですね。
○野田国務大臣 今選挙部長から答弁もありまして、委員も御指摘がありましたけれども、自書式による点字投票の投票方法を見直す場合、短期間で点字による記号式投票用紙を調製することが難しいと考えられることや、記号式投票の審査に付される裁判官の欄に裁判官の氏名が点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき箇所に審査人が点字により正確に記入することが難しいと考えられることなど、さまざまな課題があると言われてまいりました
この理由は、選挙という短期間の中で、点字による記号式投票用紙を調製することが、全国的にわたるものですから、なかなか困難であると考えられること、それから、記号式の審査に付される裁判官の欄にあらかじめ裁判官の氏名を点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき場所、これをつくらなきゃいけませんけれども、この箇所に審査人が、審査をする方が点字により正確に記入することが難しいのではないか。
現行の国民審査制度におきましては、裁判官の氏名があらかじめ印刷された投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票という制度を採用しております。
また、なるべく簡易な方法で投票できるようにすべきことから、審査に付される裁判官の氏名を記号式としているところでございます。
これは、選挙という短期間の中に、点字により記号式投票の投票用紙を調製することが難しいのではないかと考えられること、それから、記号式投票の、罷免をする裁判官の欄に点字で氏名が打たれた場合に、その意思を表示すべき箇所に選挙人が点字により正確に記入することができるか。
平成十九年の新司法試験短答式、マル・バツ、記号式ですね、この公法系科目第十三問でございます。上から二つ目の片仮名のウという文章を見ていただきたいと思います。「憲法第九条についての政府の解釈によれば、同条によって集団的自衛権の行使が禁じられており、」というふうで、後に文章が続いています。 このウの文章ですけれども、大臣、お尋ねいたします。
この規定は、有権者に裁判官全員の氏名を知らせる必要がある、それから、なるべく簡易な方法で投票できるようにすべきということで、記号式投票を採用する一方で、全ての有権者が審査対象裁判官の全員について十分認識しているとは言えないことから、罷免を可としないという意思表示を求めることは無理を強いるという配慮から定められたものというふうに承知しておりまして、この点、最高裁の判決が昭和二十七年に出ておりますけれども
だけれども、ステップ・バイ・ステップ、徐々にというのがあるので、私は、電子投票もやってみるし、記号式もやるというのも絶対必要だと思うんです。ぜひそれは工夫していただきたいと思います。 そして、投票率を高める、みんな、政治に参加してくださいと。先週行われた市町村長選挙はみんな低投票率だったと報じられています。問題だと思うんです。
○米田政府参考人 お尋ねの、記号式の投票でございます。 この記号式投票につきましては、一般論といたしまして、投票の効力の判定が容易になって疑問票、無効票が減少する、それから選挙争訟が減少する、選挙人が短時間で投票できるようになる、投票の秘密が確保しやすいといった利点が挙げられております。
おっしゃるとおり、記号式投票あるいはマーク式投票については、投票の効力の判定が容易になって疑問票や無効票が減少するであるとか、行財政改革という面でも選挙人が短時間で投票できるというメリットもございます。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、中村委員の、前段として非常に整理されたお話いただきまして、そのとおりでございまして、ただ、私ども考えておりますのは、私の与党内、立法者でも議論しましたのは、似てはいるけれども記号式投票と電子投票とはやはり違いがあるであろうと。
ただ、今回のこの我々の立法の趣旨は、全国一律に導入するとかそういうところを言っているのではなくて、もう御存じのとおりですが、既に地方選挙において電子投票を導入するための条例を制定している市町村に限って国政選挙についても導入を可能とするという、そういうところであるということを踏まえた上で、その上で、今中村委員の言われた部分については、ここの特に国政選挙に記号式投票も導入するかどうかについては、当時の、
だから、電子投票を普及するためには、質的に違うまず記号式というものを導入した方が将来的な電子投票の導入につながりやすくなるんじゃないかと、そのことについてどのように考えているのかということを言いたかったんですね。 そして、平成十三年十一月二十八日、この参議院の政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、又市征治参議院議員の質疑に対して遠藤和良副大臣がこのように答弁されております。
この記号式投票を維持しつつ、期日前投票期間を衆議院議員選挙と同じ公示日の翌日からとするためには、公示日の一定期間前に審査に付される裁判官を確定させる必要がありますが、審査に付す裁判官の確定時期については、少なからず憲法解釈の問題を含むということから、慎重な検討が必要と考えているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 犬塚先生、これは平成六年だったと記憶しますけれども、この衆議院選挙の選挙制度改革というときにこの記号式投票というのが当時話が出ましてね、それでやらせていただいて、これは決まったんですけれども、結果的に議員立法でバツということになった経緯があります。
地方選挙につきましては、ただいま御指摘ございましたように、平成十三年に法律が制定されまして、特に地方公共団体につきましては、条例による記号式投票の制度が既にあったというようなこと、あるいは、意欲的な取り組みをしたい地方公共団体の取り組みを国の制度で制限することのないようにといったような理由から、地方公共団体が自主的な判断で導入することを認めて、これも御指摘ございましたように、九団体の実施事例があるといったところでございます
これには経過があって、例の細川連立政権のときの細川大臣と当時自民党の河野総裁の合意の中で選挙制度が変えられたんですけれども、このときにも、初めは記号式にするという合意の原案が、直前になって、いろいろあって、自書式のままで削除されたというふうに、日本の文化論まで言われる方も含めていろいろ議論があるのは承知をしているんですが、やはりいろいろやっていくと、投票率は上がるし、無効は少なくなるし、開票は簡単になるしということで
○高部政府参考人 最高裁判所の裁判官の国民審査の、点字による審査の投票でございますけれども、委員御指摘ございましたように、現行の制度は、通常の場合ですと、記号式といいますか、裁判官の氏名にバツ印をつけるということになっているわけでございますが、点字の投票の場合には、裁判官の氏名を点字による記載をするという格好にさせていただいているところでございます。
○高部政府参考人 記号式投票につきましては、一般論として申し上げまして、投票の効力の判定が容易になること、それから疑問票とか無効票が減少する、選挙争訟が減少する、あるいは投票の秘密が確保しやすい、開票事務の迅速化、効率化に資するといった利点が指摘されているところでございます。
先ほど申し上げましたように、通称につきましては、それは、あくまで戸籍名によりまして届け出いただきました方々につきまして、通称を使用したいという申請をいただきまして、その場合におきましては、この通称によりまして、選挙のさまざまな、投票所におきますところの氏名掲示でございますとか、あるいは地方選挙におきまして記号式投票をやります場合におきましては、投票用紙に記載します候補者の氏名でございますとか、こういったものにつきましては
○副大臣(遠藤和良君) 国としては、今、国政選挙は自書式になっておりますから、これを記号式に変えないことにはこれは電子投票制度は使えないわけですね。ですから、これは過去に内閣として記号式の法案を出したんですけれども、それは可決されましたんですが、一回も施行されないまま、当時の自社さの議員の皆さんの議員提案で自書式に返ったという経緯がございます。
記号式は記号式でそういう制度があるわけですから、これは県では五つの県が知事選でやっていますよね。だから、それはそれでやっていただきたいと思いますけれども、今回は特に地方選挙についてこういうことで電子投票の道を開いたと、こういうことでございます。
本論に入る前に、大臣にちょっとお伺いしたいと思うんですが、現行制度にも記号式投票というのがございますですね。各種の報告書、例えば平成十二年の中間報告では、これが電子投票に一番近いので記号式の普及を図るべきだと、こんなふうにまとめられております。 こんな記号式で実施をされてきているのは、ちょっと見てみますと、長の選挙については全市町村の一六%、議員の選挙では一%でございました。
○今川委員 次に、記号式投票の推進に関してお伺いします。 電子投票を導入する前提条件として、全国的に記号式投票が進められる必要があると思うんですが、これは副大臣にお伺いしますけれども、まず、私はこの六月六日の特別委員会でも質問いたしましたが、平成六年の政治改革協議会では、小選挙区比例代表並立制を導入する公職選挙法改正について、投票方法は記号式でと一度は決まった経過がありましたね。
○井上(義)委員 選挙についてはいろいろな議論があって、今、国政選挙については自書式ということになっているのですけれども、私は、記号式の投票方法というのが今後の選挙の方向だろう。
○大竹政府参考人 記号式投票につきましては、これは地方自治体がそれぞれ条例で定めるところによって導入することができるとなっているわけでございまして、この採用につきましても、自書式とするか、あるいは記号式投票とするかにつきましては、各自治体の判断にゆだねられているところでございます。
○今川委員 なぜ記号式の問題に少しこだわりがあるかというと、現行の公選法の自書式投票の規定が、先ほど言いました電子投票の導入に関して、それを阻む壁になっているのかなというふうに思うのです。 総務省として、電子投票についてどのような法的な措置を考えられているのか、そこら辺を少し御説明ください。
○遠藤(和)副大臣 事実関係でございますので、経過を順番に説明しますと、平成六年の小選挙区比例代表並立制を導入する公職選挙法の改正におきまして、投票方法は記号式投票とされたところであります。しかし、その法改正に先立つ、当時の連立与党と自民党によります政治改革協議会の合意事項では、「投票方法は、記号式の二票制とする。なお、参議院議員の選挙制度との整合性を考慮して、今後引き続き検討する。」
○今川委員 ところで、いま一つは、電子投票に入る前に、記号式投票の問題に関してなのですけれども、小選挙区制が導入される際に、記号式投票の導入というものが法律上はなっていたはずです。しかし、どういうわけか一回も実施されることはなくて、御承知のように議員立法で現在の自書式に改定をされたわけですが、その経過を少し具体的に確認をしておきたいと思うのですが、いかがですか。
また、我が自由民主党内でも、自書式と記号式の賛否の議論が続行中でございます。 昨年の米国大統領選挙は、まさに紙一重の差で勝敗が分かれる歴史的な大接戦になりましたが、パンチカード式の投票用紙をめぐる疑問票の判別結果のニュースが連日報道がなされるなど、我が国でも大変な注目を浴びたところであります。